型コロナウイルス感染による経済活性化対策の一環で2020年5月1日に事業の持続化に向けた給付金が多く公表されました。
そこで独自に調査しまとめました。
申請に必要な書類
- 前期分の確定申告書(税務署受付印が押印したもの)
- 事業主の身分証明書
- 登記簿謄本(現住所記載分)
- 単月単位損益計算書(前期分・本期分)
- 営業許可証(飲食店・旅館業)
- 休業を証明する書類(必要に応じて提出)
- 預金通帳の表面・見開き
申請に関する主な共通事項は下記の通りです
1 減少額は20~50%以上の売上減少が確認できること
2 税金の滞納が無いこと
3 反社会的勢力関係者でないこと
上記を踏まえ、国・長崎県・市町村の取り組みは次の通りです
長崎県内の市町村リストhttps://www.pref.nagasaki.jp/kennaishityosonsyokai/
1)国(経済産業省)
条件 前年比の変動幅が50%以上落ち込んでいる場合
支給額
最大100万円(個人事業主)
最大200万円(法人)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/計算式
前年度収入(A)前年比減収額判定月(B)
判定額(C) = (A)-(B)×12
(C)の10万円未満はすべて切り捨て端数もふくめて全額給付の意向を示しました。
(2020年5月8日更新)例1)年商800万、売上が40万のとき
(A)800 – (B)36×12ヶ月 = (C)368
※個人・法人ともに満額給付(個人100万円・法人200万円)されます。
例2)年商300万 売上が12万のとき
(A)300 – (B)12×12ヶ月=(C)156
※個人の場合は満額100万円、法人の場合は150万給付されます。
例3)年商120万 売上が6万の時
(A)120 – (B)6×12ヶ月=(C)48
※個人・法人ともに40万円給付されます。
※今後全額給付される見通しです。(5/10更新)
2)長崎県
条件 長崎県が定める休業要請に応じた事業所(長崎県)
支給額 一律30万円
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyouryokukin/
※飲食店の場合は通常20時以降も営業している店舗が対象です※5時から20時までの間の営業時間の場合は対象外
- 営業活動を行っていることが分かる書類
(直近の確定申告書等)- 休業をしたことが分かる書類
(要請の期間中に休業や時間短縮営業したことが分かる張り紙やホームページ等でのお知らせの写し等)
※店舗の外観と張り紙をした写真が望ましい
3)長崎市
<(1)飲食店・小売店向け>
https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p034498.html条件1 別紙に定める業種であること(主として小売・飲食)
条件2 令和2年3月~5月のいずれか1ヶ月の売上額が
前年比20%以上減少していること
<計算式>
前年n月売上-本年n月売上 = 減少額(1)
減少額(1)が10万円未満 算定額の3倍
減少額(1)が10万円以上 一律30万円
<支給額> 最大30万円(国の持続化給付金と併用申請可)
<申請期間> 2020年6月30日まで<(2)宿泊業向け>
https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p034515.html<計算式>
客室定員 × 30,000円 = 支給額
または2020年3月~5月のうち最も減収額の大きい月(対比20%以上)の減収額×3か月分(上限3,000,000円)<支給額> 最大300万円
<(3)すべての業種向け>
[制度概要][重要なポイント]
- 国の持続化給付金の対象になる方は申請できません。
- (1)(2)に該当する場合も対象外です。
- 参考:宣誓同意書
<条件>
・2020年1月から申請の前月までにおいて、いずれかの月間事業収入(売上)が、前年同月比で50%以上の減少(国の持続化給付金の要件)に満たないものの、20%以上減少していること。
・2020年1月から申請の前月までにおいて、月間事業収入(売上)が、前年同月比で 50%以上減少した月がないこと。
・長崎市事業持続化支援金(小売・飲食店、宿泊事業者等)の対象業種を主たる事業として営む者及び給付対象となる者は対象外。
・2018年度までの市税を滞納していないこと。<支給額>
【法 人】 30万円
【個人事業主】 15万円<申請期間>
2021年1月15日(金) ※必着
4)諫早市
https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post78/68591.html
条件1 前年の売上額が80万円以上
条件2 令和2年3月~5月のいずれか1ケ月の売上額が
前年比50%以上減少していること
<支給額> 一律30万円
※業種は国が定める条件と同等
5)大村市
条件1 別紙に定める業種であること【対象業種】
条件2 前年3~6月の売上額が前年比20%以上減少
<支給額> 一律30万円
6)佐世保市
- 条件 飲食店営業許可を受けている飲食店
<支給額> 飲食店1店舗につき20万円
*宿泊施設に関する給付金【制度概要】
- 条件1 旅館営業許可を受けている旅館ホテル
- 条件2 飲食店に関する給付金と重複は不可
<支給額> 30~300万円(定員×3万円)
定員10人未満は一律30万円
定員101人以上は一律300万円※全国チェーン店舗をのぞき・FC加盟店は対象
7)松浦市
https://www.city-matsuura.jp/top/news/4477.html
条件1 2020年3月~5月の任意の月の売上が前年同月比20%以上減少していること
条件2 市税の滞納がないこと<計算式>
前年n月売上-本年n月売上 = 減少額(1)
減少額(1)が10万円未満 算定額の2倍
減少額(1)が10万円以上 一律20万円<支給額>
前年比の売上の差額の2ヶ月分 最大20万円
8)平戸市
*一般商工業者(宿泊施設を除く)【制度概要】
条件 日本標準産業分類に該当する下記の業種
- 「E.製造業」
- 「I.卸売業、小売業」
- 「M.宿泊業、飲食サービス業」※宿泊業は最大300万円
- 「N.生活関連サービス業、娯楽業」
算定式 前年同月比売上減少分の1.5ヶ月分
支給額 最大30万円
※書類には3ヶ月分×0.5と記載(支給額は実質1.5ヶ月分相当)*宿泊施設に関する要件【制度概要】
計算式1 2020年3月~5月の減収額の20%以上×3ヶ月×0.5
計算式2 2019年の年間宿泊者の平均人数【判定資料】
計算式1または2のいずれか少ない方を支給額とする(参考)宿泊施設の計算例
(算定根拠1)
2019年5月の売上800万円
2020年5月の売上640万円計算式1 (800-640)×3×0.5=240万円・・・(1)
(算定根拠2)
2019年延べ宿泊者を7,000人
計算式2 7000÷12=583人(別表より300万円)・・・(2)(判定)
支給額 (1)>(2)いずれか低い方を支給額として決定
この場合は(1)を採用するため、240万円が支給
壱岐市
https://www.city.iki.nagasaki.jp/faq/shingata_matome/index.html
- 条件1 飲食店・宿泊施設を営んでいること
- 条件2 令和2年2月~令和2年4月までの3ヶ月分の必要経費
支給限度額
宿泊施設 50万円(大型店は100万円)
飲食店 30万円(大型店は100万円)
※大型店は社会保険加入+常勤10名以上の従業員が在籍
https://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/syoukousinkouka/shokogyo/7096.html
対馬市
http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/live/post_122.html#08-2
対象事業者
島内に住所を有し、事業を経営する
宿泊業、飲食サービス業、運輸業、小売業、物品賃貸業(レンタカー業のみ)及び体験業です。対象事業者一覧 (PDF形式:74KB)
申請要件
市内に事業所等の事業拠点を有し、令和2年3月又は4月の月における売上げが、前年の同月と比較して30%以上減少している者で、①②の全てに該当すること。
① 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
② 暴力団等に関与していないこと。支給額
令和2年3月又は4月の月における売上げが、前年の同月と比較して売上が40%以上減少している場合
→1事業者あたり20万円を上限とし、補助対象経費の5分の4以内で支給令和2年3月又は4月の月における売上げが、前年の同月と比較して売上が30%以上40%未満で減少している場合
→1事業者あたり15万円を上限とし、補助対象経費の5分の4以内で支給※補助対象経費は、令和2年4月、5月及び6月分の実績又は見込み額で人件費を除く固定費です。固定費とは経営の維持に必要とされる家賃、リース料、水道光熱費、通信費等
申請期間
令和2年5月11日(月)から令和2年7月31日(金)まで
申請方法
郵送
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441番地
対馬市役所 観光交流商工部 観光商工課
電話0920-53-6111書類受付窓口
市役所本庁 観光交流商工部 観光商工課 1階
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441番地
中対馬振興部 地域振興課 1階
〒817-1292 対馬市豊玉町仁位380番地
上対馬振興部 地域振興課 1階
〒817-1701 対馬市上対馬町比田勝575番地1
五島市
5月9日発表
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s049/040/040/20200427214944.html
【制度概要】
要件1
下記の対象業種に該当すること(個人・法人問わず)
- 卸売業
- 小売業
- 飲食サービス業
- 宿泊業
- 旅行業
- 運輸業(レンタカー、タクシー、海上タクシー)
- クリーニング業
要件2
新型コロナウイルスの影響により、本年2月から5月までのいずれかひと月でも売上が、前年同月比で30%以上減少していること
支給額
最大30万円
計算式
前年度収入(A)前年比減収額判定月(B)
判定額(C) = (A)-(B)×12計算例
前年(1月から12月)で毎月10万円の売上があった場合(確定申告書などにより確認します)、総売上は10万円×12ヶ月=120万円
今年3月の売上7万円 対前年比▲30%120万円-(7万円×12ヶ月)=36万円
上限額が30万円ですので、この場合30万円の支援金給付となります。申請方法(郵送ではありません)
- 五島市緊急経済対策実施本部窓口(市役所新庁舎3階)
電話番号:0959-72-6124- 五島市役所各支所窓口
申請期間
令和2年5月11日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで
8時30分から17時15分まで(5月平日は18時まで)5月16日(土曜日)、17日(日曜日)については、8時30分から17時15分まで受付けます。
(5月16日と17日は、五島市緊急経済対策実施本部窓口のみの対応です)
雲仙市
5月27日更新
<条件>
①事業を継続する意思を有すること
②令和元年12月末日までに納期限が到来した雲仙市税(国保税を含む)に滞納がないこと
③雲仙市暴力団排除条例第2条第2号の暴力団員又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者でないこと④前年比で20%~50%の売上が落ち込んでいる場合
<支給額>
(支援金額)=(売上金額の減少額)×3ヶ月分
20%~50%未満 上限15万円50%以上 上限30万円
<申請期限>
令和3年3月25日まで原則として郵送提出
<提出先>
雲仙市役所
農林水産部 農林課・農漁村整備課
観光商工部 商工労政課
郵送提出先 859-1107 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714
島原市
5月7日更新
https://www.city.shimabara.lg.jp/page6715.html?type=top
2.給付対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
・島原市に本社・本店がある法人
・島原市に住所を有する個人事業主・農業・漁業を主とする人3.申請要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当していること。
■令和元年5月1日以前に事業を開始された方
【中小企業者】※農業・漁業に該当しない個人事業主
〇令和2年3月から5月までの任意の1か月の事業に係る売上金額が、前年同月の売上金額と比較して20%以上減少していること。
※前年同月の比較【農業・漁業を主業として営む方】
〇令和2年3月から5月までの任意の1か月とその月の前後1か月を含む連続した3か月の月の平均売上金額が、前年同期間の月の平均売上金額と比較して20%以上減少していること。
※前年3ヶ月の平均の月商との比較
■令和元年5月2日から令和2年2月1日までに事業を開始された方
〇令和2年3月から5月までの任意の1か月の売上金額が、開業月(月の途中で開業した場合は翌月)から令和2年5月までのうち任意の連続した3か月の月の平均売上金額と比較して20%以上減少していること。
4.給付額
申請要件に基づき計算した売上減少額に3を乗じた額
【給付上限額】法人:最大30 万円
個人事業主及び農・漁業者:最大15万円
○申請期間(原則として郵送)
令和2年5月7日(木曜日)~7月31日(金曜日)※必着
○提出先
〒855-8555
島原市上の町537番地
島原市役所 産業部 産業政策課 産業企画商工班 宛
南島原市
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/page8517.html
1 事業概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に重大な影響を受けた市内の中小企業者及び小規模事業者に対して、事業の継続に必要な賃料やリース料等の固定経費へ充足するため、中小・小規模事業者等事業継続支援給付金を支給します。中小・小規模事業者等事業継続支援給付金 制度概要 (PDF:107.2キロバイト)2 対象者・対象業種等
○対象者南島原市内に住所を有する個人または主たる事務所を有する法人※事業主の住民票が南島原市にある事業主の方は対象です
○対象業種飲食店等、旅館・ホテル、タクシー、観光貸切バス、観光船○申請要件1.新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、原則として最近1か月間の売上高が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比して20%以上減少することがみこまれる事業者
(セーフティーネット保証4号の対象者)2.2018年度までの市税を滞納していないこと3.申請者等が暴力団に関与していないこと3 支給額(一律)個人事業主 15万円
以下の要件を満たす場合は30万円※従業員5名以上雇用
※現在社会保険に加入中
※従業員は事業主本人及び同居の親族従業員を除いた人数法人 30万円【申請方法】郵送または窓口提出申請書類を南島原市役所地域振興部商工振興課
(西有家庁舎3階)へ提出するか、郵送で送付してください。郵送先 〒859-2211
南島原市西有家町里坊96-2
南島原市商工振興課 あて
【申請期間】
期間の定めなし(5月10日現在)
長与町
5月11日更新
[制度概要]
1 店舗につき 20 万円
<要件>
① 食品衛生法第52条第2項の規定により「飲食店」等の営業許可を受けていること。
長崎県ホームページ(外部サイトへリンク)
② 年間を通じて、常設の店舗を有して営業を行っていること。
※自動車営業および仮設営業については、申請者住所が長与町であり、かつ営業所所在地に長与町を含
むこと
③ 町内に店舗を有する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む)
※全国チェーンの直営店などは除く(フランチャイズ契約者は対象)
④ 令和2年4月1日時点で長与町内の営業所所在地で営業許可を受けており、かつ現在も営業許可を
有して今後も営業を継続する意思があること。
⑤ 令和元年 12 月末迄の納期にかかる町税等の滞納がないこと。<申請期限>
令和2年5月11日~令和2年6月30日(消印有効)<お問い合わせ>
長与町役場 産業振興課
電話番号
095-883-1111(代表)
095-801-5836(直通)
時津町
5月8日更新
https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/jyuyo/4832.html
- 交付開始5月15日より
- 締め切り6月30日必着(郵送のみ)
※消印有効ではありません。【制度概要】
- 1 事業持続化支援金(飲食店)
- 2 事業持続化支援金(宿泊業)
- 3 交通事業緊急対策支援金
要件 1 令和2年3月~5月のいずれか1ヶ月の売上額が前年比20%以上減少していること(飲食業・宿泊業共通)
要件2 飲食店の要件
年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。支給額 減少月の差額の3ヶ月分
- 飲食業 30万円(最大)
- 宿泊業 150万円(最大)
<計算式>
- 本年n月売上÷前年n月売上<0.8
- 前年n月売上-本年n月売上 = 算定額
- 飲食店 算定額の3倍または30万円のいずれか低い金額
- 宿泊業 算定額の3倍または150万円のいずれか低い金額
交通事業者
申請時点における車両保有台数で一律支給
- 乗車定員10名以下 1台あたり1万円
(普通免許で運転可能な車種)- 乗車定員11名以上 1台あたり10万円
(中型免許以上で運転可能な車種)
新上五島町
1 緊急事態宣言発令期間中に休業した宿泊業者及び感染防止対策に協力した宿泊業者に対する協力金。
*宿泊施設(営業許可証で判定)
(臨時休業)
- 旅館・ホテル 1施設につき20万円
- 簡易宿所・民泊 1施設につき10万円
(通常営業)
- 旅館・ホテル 1施設につき5万円
- 簡易宿所・民泊 1施設につき5万円
2 飲食店の家賃補助
(営業許可証・賃貸契約書・支払実績で判定)
- 家賃の1/2を補助(3か月・合計15万円が上限)
川棚町
- 条件1 飲食店・旅館ホテル業・観光バスの事業者
- 条件2 令和2年4月度売上高が前年比50%以上の減少
給付額 一律20万円
※単月判定になるため、注意が必要
東彼杵町
http://www.sonogi.jp/korona-jigyousho.html
- 条件1 令和2年5月1日現在、同町に本店を持つ事業所
- 条件2 飲食店・旅館ホテル業
- 条件2 令和2年4月度売上高が前年比50%以上の減少
支給額 一律20万円
http://www.sonogi.jp/kinkyuu-keizai-shienkyuuhu.html
※単月判定になるため、注意が必要
波佐見町
- 条件 令和2年3~7月の売上高が前年同月比で20%以上の減少が1ケ月ある事業所
給付額 一律20万円
https://www.town.hasami.lg.jp/machi/kinkyu/2/2727.html
※業種は国が定める条件と同等
小値賀町
5月4日現在なし
佐々町
https://www.sazacho-nagasaki.jp/list00096.html
- 条件1 飲食店(事業所の本店が町内にあること)
- 条件2 飲食スペースがある(無店舗・小売店併設は不可)
- 条件3 令和2年4月度売上高が前年比50%以上の減少
- 条件4 令和2年5月1日現在で営業していること
- 条件5 税金の滞納が無いこと
支給額 1店舗につき20万円
https://www.sazacho-nagasaki.jp/kiji0032922/index.html
※指定業種・単月判定になるため、注意が必要