法人化する際に、株式が良いか合同が良いか?と言う話はあちこちで見聞します。
ざっくりした話として、株式・合同・合資・合名の4つの法人格について解説します。
1 株式会社
日本国内においてスタンダードと言われる法人格。ほぼこの名前が付いている事がほとんどでしょう。
2006年までは、資本金が1000万円以上という制約があり、設立にも相応な条件がありましたが、法律が改正され1000万円未満でも設立が可能になりました。
改正前非常に多い法人として有限会社がありましたが、こちらは法律改正と同時に廃止され、既存の有限会社は解散しない限り存続可能です。
なちゃって株式会社を設立するならば、資本金も1円でいいのでは?と思います。
(もっとも、資本金1円で設立する法人は怪しくてしょうがありません)
2 合同会社
法律改正と同時に設立が可能になった法人格
有限会社の代わりとかいいますが、現実には合資会社の改良版という意味合いが強く、法人の仕組み、持ち分会社へ分類される事から違いがありません。
設立要件は、資本金の設定が必要ですが、役員は1名で済み(この点は、合資会社と異なる)。
また、合資・合名では無限責任社員(いわゆる個人の資産をもって弁済に充てる役員)を1名以上おく必要がありましたが、合同会社の場合は全員有限責任社員(出資した金額を上限に責任を持つ役員)となります。
私は、株式会社とせず合同会社を選びました。理由は一人で設立できる法人格を持つ事であるのでその役割は十分果たせるからです。
また、非公開会社として外資系企業の日本法人は軒並み合同会社として設立している事もポイントです。(例:アップル、モービル、ユニバーサルミュージック、西友、ケロッグ)
3 合資会社
2名以上の役員で設立をする法人。
無限責任社員と有限責任社員で成り立つ法人格。資本金の設定はなく、出資した金額等で会社の規模が決まる。
合同会社の設立ができるまでは、非常に多い法人格です。2006年以前の法人格としてはかなりの数ができたと言います。
3 合名会社
2名以上の役員で設立をする法人。(法律改正後は1名で可能になった)
2名以上の無限責任社員で設立する法人格。
合資会社以上に結びつきが大きい法人格ですが、現在は一人でも法人を設立する事が可能になったりしています。(合資会社はいまでも2名以上と規程がある)
合同会社と違い、無限責任であるため、現在では法人設立はまずありません。(合名会社にする理由が見つからず)
合同会社にしろ、株式会社にしろ法人格を持つ事は信頼性があがります。
契約する主体も法人名で可能になります。
このほかにある法人格として言えば、
- 社団法人
- 財団法人
- NPO(特定非営利活動法人)
- 学校法人
- 医療法人
- 協同組合
など様々です。
法人設立を自分自身で行うのももちろん可能です。
専門家へ依頼し、設立が確実と思いますが、今後どのような形で法人を設立するかが一つのポイントになるのかな。と自分自身は思っています。
いずれにしても、法人格を設立するならば身の丈にあったものが好ましいと思います。
何事も分相応です。
法人格を持つ事で代表取締役と名乗るためならば、わざわざ法人格にする理由はないでしょうし、ある会社は資本金が1万円で、増資して20万円。と言う会社だってあります。
ある人は、融資を受けるためという理由で株式会社にした人もいます。
法人化するならそれなりの目的が大事で、法人化する必要があるのかどうか?
と言う理由もあるでしょう。
私自身は、今回個人から法人に業態を変更しましたが、名義変更は不可能であったため、すべて新規で取得し直したというのが現実です。
よくある話が、法人カードはなかなか審査が通りにくい。と言う話があるようですが、現実は違います。
現実は、代表者の信用調査できまるもので、会社云々は実際の所あまり重要視されないのです。