掲載情報に関する方針と考え方

久しぶり真面目な記事になりそうです。

先日、とある記事の件について異議申し立てがありました。

まず、私自身は「推定」で記事を記載する事は行っていません。これは、元々理工学系である事から、裏付け・根拠のない情報は信用に値しない。と言う事からです。

過去、記事削除等に関する件は、刑事事件になった件を除き、これまで事例はございません。

申し立てを受けた記事を改めて精査しましたが、何が問題なのか正直わかりませんでした。おそらく、この記事を掲載したところで何も問題が起きなかった事を考えると当然のことでしょう。

私自身は「裏付け」を取るためには、インターネットの記事をすべてとせず、インターネットに開示されていない情報も独自に収集し掲載しています。逆に言えば、開示されている情報を掲載する事は「公開情報」であるからです。

機密事項と公知事項の違いはなにか?

機密事項は「一般に公開されておらず、公衆へ開示することによって不利益を被る可能性がある情報」と定義されています。

一方で、公知情報とはなにか?

すでに知られている情報、ないし「適切」な方法を持って調べる事ができる情報

と定義されています。

この中で、企業の登記情報は代表者の住所は機密事項とするか公知情報とするかは判断が分かれますが、公共性が高いと言う理由から基本的に「公知」扱いです。

ただ、企業の登記情報は誰にでも開示される情報である事から、「公知情報」と取り扱って差し支えないでしょう。

事実を伝える事は決して簡単ではありません。

事実かどうかを判断するためには、裏付けが必要です。

その裏付けがない以上はまず掲載しません。客観性というのは、どの場合においても事実でしょう。

今後も真実を探求し、客観的に評価される情報を伝えていく次第です。

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