梅雨前線どこ行った?参議院選挙が始まる

梅雨の季節というのに、あんまり雨が降らず何とも困っちゃう今日この頃です。
とはいえ、風が強いのでその辺が気になります。
さて目下の気になる話題は
「参議院選挙」立候補の街頭演説を聞く機会がない。
実は長崎市内において立候補を表明している人が選挙区で4名、比例代表で3名ということ。
衆議院選挙と違い、参議院は県内で1名しか当選者がでず、比例代表は全国の得票率で決まるという仕組み。
つまり選挙区では確実に当選者が確定する一方、比例代表は3名決まることもあれば、逆に誰も当選しない場合もある。
当然ですが私自身、選挙結果とか候補者の主張などについてはここで申し上げる立場でもありません。
ただ、常日頃思うのは、「いまいち候補者の主張がわからず、候補者の名前をあちこちで連呼する」だけしかイメージがない。
特に、今回の場合は県知事選挙と同じ選挙エリアとなる(長崎県内全域)となるため、選挙活動も17日間と非常に長い。
さらに開票結果が確定するのももっと時間を要するため、これこそ電子投票でボタン一つにしてくれたらほぼ一瞬で結果がわかるような気がしてなりません。
テレゴングライクになればと思いますが、今回のインターネット選挙活動における取り組みは公職選挙法の「インターネットの情報更新」において「何が合法で何が違法、さらには制限がどういうことか?」というところが正直わからない。
121.7:916:794:350:303:senkyo:none:1:1::
私は、候補者がネットで更新しているものを毎日目に通すほど几帳面でありません。
それよりは、全国の候補者リストで「ウェブサイト」と「ツイッター」や「フェイスブック」の一覧が書いてあり
だれが何を更新したかわかる方がよい感じすらします。
ただ、最もこういったウェブサイトを構築すると選挙の動向と当選の傾向を知るきっかけになるのは事実です。
これは一般論ですが、候補者別のアクセスランキングをオープンにしていけば、候補者の関心の度合いがわかり、アクセス数が多い候補者の当選確率は格段に上がると推測できます。
一方、アクセスが多いからといってメディア戦略が必ずしも奏功するとは思えず、意図的な情報操作の可能性も十分あります。
私が一番懸念しているのは、インターネットの戦略にばかり気にしすぎて本来の選挙活動ができるのだろうか?という不安があります。
ネット選挙活動が解禁になったとはいえ、あまりにもルールがわかりにくい故、使い方間違えると「公職選挙法違反」とされそうな気がして落ち着きません。
変な言い方ですがネット選挙活動の制度自体、一言で説明できるようにならんとこのままだと「逮捕者続出」になりかねません。
私自身は、総務省のガイドラインを元に考える、インターネット選挙活動をするルールとして
「誹謗中傷はしない」
「なりすましはしない」
「候補者のサイトは認証局から証明書を交付されたサイトに限り運営できる」
「それ以外の情報発信に関しても、運営局からの承認マークを獲得」
「メールによる選挙活動は認証局から承認を得た候補者のドメインまたは政党のドメインからの送信に限る」
「インターネットにおける選挙運動は、実際の選挙活動のルールとする(雇用条件等)」
と考えます。
もっとも、ここに書いてある事項のほとんどは今回の選挙制度のルールとして総務省のガイドラインを元に再構成しました。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
これをぱっと見てすぐ理解できるか?といえば
私なら確実に「選挙違反」やりかねません。
はっきり言います、取り締まる方もかなり「やっかい」です。
今回、逮捕者は続出が予想されます。また誤認逮捕(書類送検含む)も増えるのではないかと危惧しています。
そのため、私はこういった選挙活動において
「電子メールは候補者に登録しない」
「選挙期間中はツイッターフェイスブックの更新は控える」
「候補者の公式サイトだけを見る」
ということになりそうです。
私は、一般有権者が自由に、討論し合う、フェイスブックやツイッター、さらにはメールで候補者について意見を述べたりする
ことは解禁されるべきじゃないかと思います。
その中においいて、誹謗中傷はしない、なりすましはしないという点は、選挙に限らず「社会通念上」のルールとして、選挙以外ならなりすまししても逮捕されないのか?といえば、当然刑法に該当する訳ですから最悪逮捕の根拠規定になります。
(いわゆる偽計業務妨害や詐欺さらには名誉毀損の容疑が考えられます)
人ごととは思えないこの選挙の話。
誰でもわかるよう、シンプルなルールにしていただきたいものです。

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