教員免許更新を終えて~非教員が更新講習を受けて認定されるまで

先日、教員免許の更新が終わり、無事更新確認書類が教育委員会から届いた。

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そもそも、教員免許の更新がなぜ始まったのか?と言えば、教職員の資質向上という事が始まっているのですが、現実の所は無免許教員を排除する為の施策とも言える事だと思う。
免許更新の制度が始まったのは2009年の事で、まだ制度確立して10年にならず、やっと半分の教職員が更新完了した流れではないかと見ている。
免許更新は更新満了の2年前から受講可能で、更新完了までに30時間受講し、その後修了証をもって教育委員会へ提出する事で、その効力が発生する。

ただ、この講習制度自体は当然ながら有料で

受講は1時間あたり1000円
30時間の講習を受講するため、30000円の受講料が必要になる。

その後が大変だったのである。

長崎県の場合は、主に長崎大学が中心になって県内の大学や教育機関が連携して講習を行う仕組みになっている。

最初のハードルは
「どうやって受講できるか?」
である。

実は、ペーパー教員には、受講の資格が無いというのが「常識」であり、免許更新を受けるためには「教職員」である事が前提になるのだ。

おかしな話であるが、「教員」になる為に、「免許更新」が必要だが、「免許更新されてない」教員は採用される訳がない。

当たり前である。

つまり、免許更新前になんとか、教職員になっているならば、こう言った事で悩む必要はないが、結果的に更新が必要な私は講習も受講できなければ、採用もされない。
それくらい、面倒な話である。

某高校の先生から話しになった事で印象深かったのが、
「教員経験者に臨時採用の話をしたくても、免許が更新されていないので教壇に立てない」という事態が発生していると言う話。

ここまでいけば、弊害といって良い話。

教員免許更新のそもそもの抜け穴というのは、法律である以上常にあり、

「現職教員で無いものは、採用見込みの証明書を提出することで受講資格のある者と見なす」
という記載がある。

採用見込みとは何か?

免許更新ができていない、時点では、「採用見込み」であっても、「採用される」とは限らない。

これは、毎年夏に実施される、新卒採用の「免許取得見込み」と同じ事であるが、
現実の話、教員採用されても、免許が取得できなかった事例はとにかく、多くその年数からいけば数十年勤務していて、という人物が多く存在する事。

その発覚の仕方が、この免許更新ができてない事で判明するのだから滑稽である。

しかし、既卒者で既に免許を取得している私が採用見込みというのはどういうケースに当たるのか?

具体的な方法としては

「臨時採用名簿に登載する事」である。

臨時的任用教職員採用(通称:臨採名簿)とは、教職員の欠員が発生したとき、臨時的に就業希望する場合に限って、採用する事を指す。

今回、この制度を利用し、同時に免許更新講習を受講する為の証明書を提出したと言う流れになる。

時系列で記載するとこんな流れになる

1月 臨時的任用教職員採用への登載志願書提出
2月 免許更新講習の受講申込
3月 免許更新受講資格を得る為、教育委員会へ証明書の発行願 ←ここが重要
~~ここまでに講習申込ができなければ、長崎県では来年度しか受講はできない~
4月 受講科目の決定
5月~10月 受講
10月 受講修了証が届く ←教育委員会へ提出する重要書類(届かない場合は再発行を依頼しなければいけない)
11月 手数料を添えて教育委員会へ提出 ←超重要(これを行わないと免許更新にならない)
12月 確認証明が教育委員会より届く

つまり、免許更新を完了するためには約1年かかり、明日からすぐと言う訳にはいかない。
現実の話は、ここまで面倒な手続を行ったうえで臨時採用を希望する事が現実的か?といえば、Noと言わざる得ないでしょう。
免許更新においても、一度退職して免許更新しなければ採用ができない。
もちろん、今後の免許取得者はすべて更新対象になる為、こういった事は減るという。

免許更新はものすごい労力と、手間が掛かり実効性がどこまであるのか考えてしまう。

文字にしてみると割と簡単に見えますが、結構時間と労力と神経を使う事には変わりなく、色々な事も多いのがこの講習。

 

 

まだまだ確立していない仕組み故、今後の流れに注目したいところです。

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